弊所は、政治資金監査を承っております。弊所の税理士は、登録政治資金監査人です。
また、平日はプライム市場上場会社の内部監査部門において、内部監査に従事しており、
5年以上の監査ヒアリングの経験がございます。
監査は、土日・祝日(GWを含みます。)に実施させていただきます。
事前のお打ち合わせも、土日祝日又は平日夜間(19時以降)にお願いしております。
弊所は、監査等を土日祝日・平日夜間に行うことから、会計責任者の方が専任・専業ではなく、他に本業をお持ちである場合に適しております。
お問い合わせはContactより、監査報酬につきましてはFeeにおいてご確認ください。
国会議員関係政治団体とは?(政治資金規正法第19条の7)
【1号団体】
国会議員に係る公職の候補者が代表者である資金管理団体又はその他の政治団体
【2号団体】
租税特別措置法第41条の18第1項第4号に該当する政治団体のうち、
特定の国会議員に係る公職の候補者を推薦し、又は支持することを
本来の目的とする団体
【みなし1号団体】
政党の支部で、
国会議員に係る選挙区の区域又は選挙の行われる区域を単位として設けられるものの
うち、国会議員に係る公職の候補者が代表者であるもの
政治資金監査とは?(政治資金規正法第19条の13)
国会議員関係政治団体の会計責任者は、収支報告書を提出するときは、
あらかじめ、収支報告書並びに収支報告書に係る会計帳簿、明細書、領収書等、
領収書等を徴し難かった支出の明細書等及び振込明細書について、
登録政治資金監査人の監査を受けなければならないとされています。
書面監査
■1号監査事項
会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及び
振込明細書が保存されていること。
■2号監査事項
会計帳簿には、その国会議員関係政治団体に係るその年の支出の状況が記載され、
かつ、その会計責任者がその会計帳簿を備えていること。
■3号監査事項
収支報告書には、
会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及び
振込明細書に基づいて支出の状況が表示されていること。
■4号監査事項
領収書等を徴し難かった支出の明細書等は、
会計帳簿に基づいて記載されていること。
調査の方法
・会計帳簿と領収証等は、その全数を照合して調査します。
・調査は原則として、主たる事務所において行います。
・収支報告書及び会計帳簿等の関係書類は、その現物を確認します。
会計責任者等に対するヒアリング
書面監査において支出の状況が確認できなかったもの等について、
会計責任者の方に対し、次の事項についてヒアリングを行います。
- 会計処理の方法
- 支出項目の区分の分類
- 書面監査においては支出の状況が確認できなかったもの
- 書面監査に加え、支出の状況の詳細を確認する必要があるもの
収支報告書の提出期限は?(政治資金規正法第19条の10)
国会議員関係政治団体の収支報告書の提出期限は、翌年5月末日(※)とされています。
※ 1月から5月までの間に総選挙等があった場合は、6月末日
ご依頼から監査報告書の作成までの流れ
- お問い合わせ
- Contactより、お問い合わせください。

- ご訪問・お見積り
- 貴事務所をご訪問し、領収書等の整理状況や枚数などを確認して、
お見積りいたします。

- 契約の締結・監査日程の決定
- 監査のご依頼に際しましては、契約書を作成いたします。

- 監査の実施
- 貴事務所において監査を実施します。

- 監査報告書の作成・ご請求
- 監査終了後、監査報告書を作成し、請求書とともにお渡しいたします。
期限までにお支払いをお願いいたします。

収支報告書の提出と併せて、政治資金監査報告書を提出してください。
監査報酬につきまして
政治資金監査は、全数調査(会計帳簿と領収証等の照合)となります。
なお、照合する内容は、支出の目的(項目・摘要)、金額、年月日、支出を受けた者の氏名、備考(支出を受けた者の住所)などとなっており、領収証等1枚について相当の時間を要します。
また、全数調査のほか、会計責任者の方に対しヒアリングを行います。
監査報酬は、領収書等の枚数、会計帳簿等の整理状況により、お見積りとなります。
お問い合わせはContactよりお願いいたします。