配偶者居住権

 配偶者居住権とは、残された配偶者の居住権を保護するための方策であり、民法1028条に規定されています。

 被相続人の配偶者は、被相続人の建物に相続開始時に居住していた場合において、その居住していた建物(以下「居住建物」といいます。)の全部について無償で使用及び収益をする権利を取得します。ただし、被相続人が相続開始時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合は、除きます。

 取得方法は、①公正証書遺言による特定遺贈、②遺産分割協議、③家庭裁判所の審判の三つの他、死因贈与による取得も認められています。

 配偶者居住権の存続期間は、原則として配偶者の終身の間ですが、遺言、遺産分割協議又は家裁の審判により別の期間を定めた場合は、その期間となります。

 なお、居住建物の所有者は、配偶者居住権を取得した配偶者に対し配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負うことから、登記をすることになります。

 しかし、先に抵当権が設定されている場合は、配偶者居住権は劣後してしまいます。

事前に登記事項証明書を取得して確認しておくべきです。

 また、配偶者居住権は相続税法上の課税財産に該当します。

事前に相続税の申告の要否を検討する必要があります。

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